2017-12-06 第195回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
その背景には、家主不在型民泊では宿泊者と面会しないまま部屋が提供されるということがあります。身元確認が十分にやはり行われていないということで、これから、二〇二〇年のオリンピック・パラリンピック大会だとか、日本がさまざまなそういうテロの標的になるリスクも高まってくる中で、ぜひその不安を払拭していく必要があるというふうに思います。
その背景には、家主不在型民泊では宿泊者と面会しないまま部屋が提供されるということがあります。身元確認が十分にやはり行われていないということで、これから、二〇二〇年のオリンピック・パラリンピック大会だとか、日本がさまざまなそういうテロの標的になるリスクも高まってくる中で、ぜひその不安を払拭していく必要があるというふうに思います。
家主不在型民泊の被害実態についてということで、東京の都心部とその周辺の実例をお伺いいたしますと、例えばごみが散乱している、ただ散らかっているというだけではなくて、分別の仕方がわからないという以上に、もうそこら辺に、そこかしこに散らばっていると。
しかし、家主の不在型民泊は、宿泊者名簿備付けの義務はあるものの、家主居住型のように宿泊者の顔を確実に見ることができないことから、身元の申告を逃れたい犯罪者の潜在先になるのではないかという心配する声もございます。
次に、家主不在型民泊についてお尋ねをいたします。 特区民泊を始めとする新たな民泊サービスのほとんどが家主不在型との指摘があります。不動産関連企業や旅行関連企業等が民泊ビジネスに参入している背景には、空き家、空き室等を有効活用した短期賃貸のニーズの高まりがあります。
家主不在型民泊における犯罪や不法滞在等への悪用を避けるための対応策と宿泊日数等の定期報告の担保についてお尋ねがございました。 本法案におきましては、家主不在型の住宅宿泊事業では、住宅宿泊管理業者に対して宿泊者名簿の備付けを義務付けることとしております。
観光庁は、居住型民泊と不在型民泊には基本的に違いはないといった説明をしておりますけれども、きょうのさまざまな質疑を聞いていても、そこに関してはかなりの問題があるのではないか、また、今後、この点に関しては分類することも検討が必要ではないかと思っております。 旅の恥はかき捨てといったことわざがございますが、現在も民泊の利用者による騒音やごみ出しにおけるルール違反などのトラブルが発生しております。
また、民泊に提供される住宅、特に家主不在型民泊、あえて呼ぶならば投資型民泊における固定資産税の扱われ方、非常照明装置、そのほか、設備の基準も、仮にほぼ住宅並みとなれば、ホテル、旅館の営業許可を申請しなくてよい民泊は、収益を優先する企業、投資家にとっては、設備投資コストが低く、税制上メリットのある投資物件、低コストホテルにつながるのではないかといった懸念がございます。
とりわけ、家主不在型民泊を路地に認めたらどないなるか。 そういう危険性についてどう考えるか、所見をお伺いしたいと思います。
大多数は、国内外の企業や投資家が民泊用に空きマンションを購入し、それを運用する家主不在型民泊、いわゆる投資型の民泊であります。都内に数十件の物件を抱え、ホテルと同様に大規模な集客を行っているケースも既にございます。